>>147
明治迄の養老律令の建前だと、我が子も
天皇のオホミタカラで、虐待するのは
天皇に対する不忠。

大日本帝国憲法の建前だと、我が子も
天皇の臣民。

日本国憲法だと、我が子も国政の福利を享受する国民で(前文の人類普遍の憲法の原理)で国の主。我が子の幸福も国家目的の一部。
この「人類普遍の」憲法だと原理に言及する憲法前文の法規範性や裁判規範性を根拠無く否定して憲法の原理の侵害者となっているのが日本の「憲法学者」。

国家目的は憲法に書かれている規則を、僕が考えた解釈の通りに、国が守る事。

第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

我が子を個人として尊重する義務は国の義務であって、国民である親の義務じゃない。
国は、公共の福祉に反しない範囲で我が子を虐待して幸福になる権利を最大限尊重しなければならない。