>>121
最高法である憲法が定める国家目的は国民の福利。国家目的は憲法に書かれている規則を、共産党が考えた解釈の通りに、遵守する事ではないの。
国家目的を国民の福利とするように命じる法である事により憲法は最高法。
国政の福利を享受するのは国民とする日本国憲法前文の「人類普遍の」憲法の原理に基づき、国家目的を国民の福利とするように命じる法が憲法。
憲法は、憲法の条規等の法律が、国政の福利を享受するのは国民とする「人類普遍の」憲法の「原理に反する」場合は「排除」し、常に国政の福利の享受者を国民とし、国家目的を国民の福利とするように命じ続ける法として確定されている。
国政の福利を享受するのは国民とする「人類普遍の」憲法の原理や国家目的を国民の福利とする国民と国家の権利の侵害に対して、個別的に或いは集団的に防止行動や強制行動を実施する国民と国家の権利としての自衛権を、憲法の原理の下にある憲法の条規等の法律により制限する事は原理的に出来ないから、九条にも芦田修正が為されていて、国政の福利を享受するのは国民とする「人類普遍の」憲法の原理や国家目的を国民の福利とする国民と国家の権利の侵害に対して、個別的に或いは集団的に自衛権を行使して外交関係を処理する目的で統帥される軍を禁じないようにしてある。極東委員会が求めたのが軍人の入閣を禁じる文民条項。
国政の福利を享受するのは国民とする「人類普遍の」憲法の原理に言及する憲法前文の法規範性や裁判規範性を根拠なく否定する事により、国家目的が国民の福利である事を否定する誤魔化しをしないと、芦田修正が為されている事を無視する九条解釈は選択出来ない。