>>203
日本は日本国憲法が機能していません。
国政の福利を享受するのは国民である
と大人達が言い、子供達に教え、
子供達が誰の前でも
国政の福利を享受するのは国民です
と言えるようになれば、憲法は機能します。

法により定める事が出来る国家の主権者は国政の福利の享受者です。国家目的が国民の福利であって国民主権。国家目的を自国の国民の福利とする権利を有する国家が自主独立の主権国家です。
選挙や籤引きや試験や世襲やコネで選ばれた公務員が、国民全体の福利である国益を追求する公僕であって、国民主権です。
国家目的が議会の満足なら、議会主権。国民主権とは違うものです。
国政の福利を享受するのは国民であるとする「人類普遍の」憲法の原理に言及する日本国憲法前文の法規範性や裁判規範性を否定して、国家目的を国民の福利とするように命じる法である憲法が機能しないようにする誤魔化しをしているのが天皇機関説の美濃部博士の血脈を受け継ぐ立憲主義者です。
選挙や試験等で選ばれた公務員を、国民全体を福利である国益を追求する公僕である事から「解放」してくれる誤魔化しですし、国民が国政の福利を享受する目的で使われなければならない公金や国富を他の目的に使って利権にする事を可能にする誤魔化しですから、根強い人気が有りますが、
国政の福利を享受するのが他国民なら他国の植民地。
国家目的が他国民の福利なら他国の植民地。公務員が他国の国益を追求する目的で権限を行使する他国の公僕なら他国の植民地です。
憲法の条規等の法律が定める手続きに従って国民に加害する事も出来ます。
西欧支配階級を受益者とする植民地主義を推進正当化して来たカルト宗教の政治手法です。

憲法は、憲法の条規等の法律が、国政の福利の享受するのは国民であるとする日本国憲法前文の「人類普遍の」憲法の「原理に反する」場合は「排除」し、常に国政の福利を享受するのは国民であるとし、国家目的を国民の福利とするように命じ続ける法として確定されている法です。

国政の福利を享受するのは国民であるとする日本国憲法前文の「人類普遍の」憲法の原理を侵害する輩に、権限や権利の保護を与えた憲法の条規等の法律は「排除」され無効とされます。
捕虜収容所で管理されている敵等のように、憲法の原理を侵害出来ない状態に在れば、人権を保護しても差し支えは有りません。