仕方ないから教えてやるよ 一応法学部卒

プライバシーの侵害ってのは民法の709条の不法行為に当たるかどうかが論点になるのな

法律上はこの2つが主にプライバシーの侵害になる
・本人が他人に知られることを希望しない情報を知られた

・非公知の情報で、通常他人に知られることを欲っしない情報を知られた

残念ながら名前などは希望しないととしても公的に知られても問題ないものとみなされる
名前を知られただけじゃプライバシーの侵害には問えない

この対極に知る権利というのがある それを双方争うのだが殆どの判例では名前晒されただけじゃ勝ててない