2条1項各号、改正同1-2項各号においてそれぞれ書いてあるはずこれまでは特定者への電子メールの連続送信だけが連続行為と解釈されてたが匿名掲示板での書き込みも連続反復性のある行為として罰してる判例もあるんだぞ
晒すだけでは犯罪には問えないが度を過ぎて度を過ぎた反復性が立証されたら個人へのストーカー行為として立件可能だよ