>>749
第1条 
機動けもシコ刑事は、いかなる場合でも令状なしに犯人を逮捕することができる。
第2条 
機動けもシコ刑事は、相手がけもシコラーと認めた場合、自らの判断で犯人を処罰することができる。
(補足)場合によっては抹殺することも許される。