馬名について
・一定の商品価値は認める
・しかし名前をデータとして使っているに過ぎない
・特に宣伝等に用いておらず癌客吸引力があるとは言えない
・以上の点から反社会的とは言えず社会情勢上罪には問えない

がウィポダビスタ判例の骨子やぞ
思っクソ○○(馬名)実装で客煽ってるウマだとどうなるか分からん