警官は身内に甘い
これ殺人だろ

県警機動隊のプール(朝霞市)で2012年6月、水難救助部隊の佐々木俊一巡査
=当時(26)=が訓練中に水死した事故で、業務上過失致死の罪に問われた、
当時指導員だった県警巡査渡辺哲範被告(33)の判決公判が7日、さいたま地裁で
開かれ、栗原正史裁判長は「過失の程度は重い」と渡辺被告の過失を認定し、禁錮
1年6月、執行猶予3年(求刑・禁錮1年6月)を言い渡した。

判決によると、渡辺被告は12年6月29日、水に溺れるなどの事故を未然に防止すべき
業務上の注意義務を怠り、訓練していた佐々木巡査を水深3メートルのプール中央に移
動させ、体をつかんで繰り返し沈めて溺れさせ、低酸素脳症などにより死亡させた。

県警によると、有罪判決が確定すれば、現在休職中の渡辺被告は地方公務員法に基づ
き失職する。