>>305
結局4号と5号を分ける根拠はないって事だよな?
だってその文面
「その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」
ここからではパチンコとゲーセンを分ける事は出来そうにない
全部インチキじゃねーか