請求項に書かれてる特許の主体として「ゲーム装置であって」や「ゲーム機であって」の部分の解釈の話。

著作権も含む知財裁判では 「○○は△△を構成する要素であるか?」 「△△は○○で有りうるか?」 という論法で定義を付ける。

今回の場合は、対象の特許を構成する主体で有りうるか? という話であって

この特許の請求項における 「ゲーム」 とは ビデオゲーム のことである。 (チェスやカードゲームではなく、広義の遊戯と解釈もしない)
この特許の請求項における 「ゲーム装置」「ゲーム機」 とは、特許の内容で説明されている ビデオゲーム のプログラムが実行されるコンピュータである。 (コンピュータであることが必須)
この特許の請求項においてのコンピュータとは、「タッチパネルを備える」 や 「ポインティングデバイスを備える」 や 「省電力モードを備える」 というそれぞれ条件付きで限定する。

特許の図や説明は、請求項の内容を実現(知見ある人が同じものを再現することが可能であることを示す)するための「一例」であって、
特許の説明図に○○があるが、当件はそれを含んでないので該当しないは、通用しない。(特許はあくまで請求項の文書に書かれた内容が全て)

なので 「今回の著作権侵害とされるアイデアをプログラムを実行(白猫アプリ)しているスマホは、ゲーム機で有りうるか?」 という命題を突き詰めることになる。
なので 「白猫アプリを実行していないスマホは、ゲーム機たりうるか?」 のような詭弁は一切考慮されない。

この辺の知財の論法の当たり前を前提としていれば、「(特許アイデアを使う)ゲームが動くなら、それは(スマホと呼ばれる装置でも)ゲーム機だ」 という一言以上の説明は不要となる

この流れの別の具体例については、過去にゲームの著作権を争った裁判で「○○というゲームは映画の著作権で保護される著作物たりえるか?」という解釈の根拠が判決文にあるから、
それで同じように説明可能するとわかりやすい(認められたものと認められなかったものがそれぞれあり、その根拠が映画を構成するのに足りる/足りないと説明されてる)