>>839
今回は広い状態で問題ないわけだけど、

本来は
【請求項1】 ○○という機能を持つコンピュータ
【請求項2】 請求項1のうちスマホのもの (スマホの定義があいまいなので先行ありで無効にされやすい)
【請求項3】 請求項1のうちゲーム専用機
みたいな書き方でカバーする。

請求項1や請求項2が無効になっても請求項3だけが有効な場合があれば、その範囲で特許が取れる

ちなみに >>838 は、ぷにコン特許の内容からすると
【請求項1】 タッチパネルのアナログ操作について
  (任天堂の特許にも記載があるが、さらにアメリカの特許に先行事例があるので、この項目単体では特許として無効)
【請求項2】 請求項1に記載のモーション表示プログラムであって、
  長押しを検出したら原点用の画像を表示 (この内容が任天堂の特許の請求項7 そのものなので無効+任天堂の許可必須)
【請求項5】 請求項2に記載のモーション表示プログラムであって、
  ぷに っとした画像に変形して表示 (これが ぷにコン特許として有効で独占可能)

という感じの項目関係になってる