構成要件 が

「ポインティングデバイスによって操作されるゲーム装置のコンピュータに実行されるゲームプログラムであって、」

のことで 「スマホがゲーム装置」 であるか否か の話であれば >>724 で説明済み。
補足必要な部分があれば具体的に指摘よろ