【請求項1】
(前略)
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a.
前記ポインティングデバイスがプレイヤにより座標入力されていない状態から座標入力されている状態へ変化し、
その後、座標入力されている状態が継続するときに、
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b.
前記コンピュータに、
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c.
前記変化したときに前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、
前記座標系におけるゲーム制御を行うための基準座標を設定する基準座標設定ステップと、
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d.
前記座標入力されている状態が継続する間に前記ポインティングデバイスから出力される座標情報に基づいて、
前記座標系における指示座標を設定する指示座標設定ステップと、
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e.
前記基準座標から前記指示座標への方向である入力方向および前記基準座標から前記指示座標までの距離である入力距離の少なくとも一方に基づいて、
ゲーム制御を行うゲーム制御ステップと
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f.
を実行させる、ゲームプログラム。

>>867 の「白猫プロジェクトはタッチしたら直ぐに基準座標を設定するから違う」という詭弁の話であれば
上記分節の c. のみを抽出して、他の節を無視しての反論でしかない。

なぜなら、この請求項の a. において、
(a1)非タッチ「状態」からタッチ「状態」に遷移し、(a2)さらに座標の変化が継続する「状態」を
入力状態の変化を指定し、

請求項の c. d. e. の三節にわたって、前期状態の変化に対応する処理内容を説明している。これは
(a1) についての説明が c. であり、
(a2) についての説明が d. であり、
そこで得られた値を e. でどのように計算するかを説明してる。

c. 節の「前記変化したとき」とは、
(a1) の「座標入力されていない状態から座標入力されている状態へ変化」を指し

「白猫プロジェクトではタッチしたら直ぐに基準座標を設定」という反論は的外れである。

これでいいか? >>869