>>876
そこについては色んな言い回しでフォローができるし、それぞれ詭弁で否定することも可能

課題として 「ゲームプログラム、ゲーム装置、および入力装置」 という言い回しがされているが、
プログラム単体やロジックでは特許にならず、ハードウェア(モノ)が必要だった経緯がある。

ハードウェアで直接ロジックを実装するわけではないので、
よくあるソフトウェア特許では 「○○という処理をする装置」「前項の装置を構成するプログラム」 という
装置とプログラムを分けた書き方をされる。(自分が書くときはこの方式)

「ゲームを動かす機能を備えた装置」 を 「ゲーム装置」 とするのか
「請求項を構成するゲームプログラムを動かすコンピュータ」 だから 「ゲーム装置」 とするのか
「ゲームのみを意図して作られた装置」 を 「ゲーム装置」 とするのか

この辺は、判決文で
「(スマホと呼ばれる)装置は当然にゲーム装置の要件を構成する」
「○○とすする解釈が妥当であり、(スマホと呼ばれる)装置はゲーム装置ではありえない」
となるかは、裁判官個人の胸先三寸。

ただスマホはゲーム装置ではない、としてしまう場合には、
○○通信機であるか? 時間計測装置であるか? 動画再生装置であるか? の解釈まで波及することになる