懲役30年の判決が確定することになりました。
大阪 門真市の無職、坂部裕眞(旧姓・小林裕眞)被告(27)は、平成28年、市内の住宅に刃物を持って押し入り、川上幸伸さん(当時43)を殺害したほか、
当時19歳の長女と17歳の次女、それに15歳の長男の3人に重軽傷を負わせたとして、殺人などの罪に問われました。
裁判では、検察が死刑を求刑したのに対して、被告側は刑事責任を問える精神状態ではなかったとして無罪を主張し、1審と2審は、
「妄想型統合失調症のため、責任能力が十分ではなかった」として、刑を軽くすべきと判断しました。
そのうえで、「殺傷能力の高い凶器などを周到に準備するなど計画的犯行であり、冷酷かつ残忍で生命軽視の度合いが甚だしい」として、
有期刑の上限の懲役30年を言い渡し、被告側が上告していました。
これについて、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は2日までに、上告を退ける決定を出し、懲役30年の判決が確定することになりました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191102/k10012162101000.html