土地台帳法
日本の土地台帳法(昭和22年法律第30号、1960年(昭和35年)4月1日廃止)は、第1条第1項で「この法律の施行地にある土地については、その状況を明確にするため、この法律の定めるところにより、
土地台帳に必要な事項の登録を行う。」と規定し、第44条で「この法律は、国有地には、これを適用しない。」と規定していた。第44条が自己言及をしているため、国有地は土地台帳に登録すべきか否かに論理的な疑義がないではない。
すなわち、国有地を土地台帳に登録しないことにすると、土地台帳法第44条の規定を国有地に適用したことになるので、土地台帳法第44条の規定に違反することになる。

なお、土地台帳法の第44条は地租法(昭和6年法律第28号、1947年(昭和22年)4月1日廃止)第88条の「本法ハ国有地ニ之ヲ適用セズ」という規定を引き継いだもので、地租法にも同様の矛盾がある。