ところが、そうはならない。
保険会社が本来徴収すべき実学は34万のみ。
それが和解とゆう制度で17万弱になっただけ。
和解せずにとことん勝つまで裁判していたらうちの保険会社は34万もらえてた。
だから本来は10対0で向こうの過失が10。
和解とゆう制度は裁判の時間を短縮するためにあえて痛み分けの形にするためもので
本来の過失割合とは別物になる。