>>617
えらく伸びてるな
とりあえず流れとしてここへのアンカーとするわ

(安全運転の義務)
第七〇条 (前略)道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

とある

また、道交法27条で
後ろから速い車に追いつかれた場合、追いつかれた方は道をゆずる義務が規定されてる

まあ、見て分かる通り、法令で見ればちんたら走って後ろの車を焦らせれば、摘発対象になり得ると書いただけなのに
何を顔真っ赤にしてるのかわからんよ
そもそも法を執行するのは警察官だし、解釈に争いが生じたときに決めるのは裁判官
そんなんで捕まらないとか、お前が決める問題じゃないだろう