>>670
とりあえず
「重大な交通の危険を生じさせる速度」は時速20km/hでも該当するという
最高裁判例はあるよ

以上でも以下でもない話にしたいのなら
そもそも流れに乗って走れば、他人をいらだたせることもないし
あえて無理な追い越しを仕掛けられることもないわけで
それ以上でも以下でもないと思うんだが?