>>549
まず無いと思うけど万が一警察に止められたら
「昨日外したばかりで明日構造変更しに行こうかと思ってた」

「昨日外したばかりで構造変更しようと思ってたけどなんか感じが違うから戻そうと思ってた」

って言えば大丈夫やで
道路運送車両法第六十七条1項で車検証に変更があったら15日以内に届けしてねっ
って書いてあるからな。

ちなみに第六十七条3項で保安基準に適合しなくなる恐れがある時はうんぬんで
その保安基準なんだけど
第二十二条の二  自動車の補助座席、車掌用座席その他これに類する座席以外の座席の定員は、座席定員又は乗車定員のうち告示で定める割合以上でなければならない。

とあって、その告示で定める割合ってのが

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
第21条  (補助座席定員)
保安基準第22条の2の告示で定める基準は、前条第2項第1号イからハまでに掲げる座席以外の座席の定員が、座席定員の2分の1以上であり、〜〜〜

って事で2分の1以上の割合となってるから
定員2名を1名にするのは2分の1以上に入ってるから大丈夫やろ