平成19年1月1日以降に製造された車両に装着されるミラーは下記の新保安基準が設けられています。その車両に該当する車両には適合外のミラーは装着できませんのでご注意ください。
ただし、平成18年12月31日までに製造された車両には新保安基準は適用されません。
まず、必ず鏡であることが条件とされ、方向を調節することができるとともに、その状態の維持が可能でなければなりません。
その他には、歩行者に接触した際に衝撃を緩和できる、ひび割れ・くすみなどがなく視認性が確保されているなども求められます。
また、大きさや取り付け位置にも指定があります。丸型ミラーの場合、直径94mm~150mm以内である必要があります。
それ以外は、120mm×200mmの長方形以内、直径78mmの円が内包できるもの、さらに、ミラー部分の面積が69cm3以上である必要があります。
取り付け位置は、バイクの中心から280mm以上外に取り付けられている、バイク幅よりも250mm以上突出している、バイクの高さより300mm以内に収まっていることが基準です。

馬鹿だから法規を知らず片側だけちっこいのがついてればいいだろとのたまう