そもそも460mm以上だったら特定二輪にならないんじゃない?
法律の建付けが以下の条件全てに該当してる物のみ特定二輪車って事だから

・3個の車輪を備えるもの。
・車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの。
・同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔(輪距)が460mm未満であるもの。
・車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの。