感覚で話すんじゃなくて法律を持ち出さないと

道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
(停車又は駐車の方法)
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

車でGOの問題点のうち、スマホ運転と駐車禁止場所での駐車はもちろん、上記のように他の交通の妨害になる場合は法律で明確に禁止されている
それ以外はモラルの問題になるから、良いも悪いも言わん