>>827-828
停車でも違反なんだよなあ

(停車又は駐車の方法)
第四十七条
車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

そもそも道路交通法第2条第18号では、すぐ運転できるかどうかにかかわらず、継続して停止することは駐車と定義している。
そうでなければ、何日も車の中にいて生活しても駐車ではなくて停車になるからな