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【景表法違反?】リーシャン リオル タマンタ孵化イベ 【消費者庁情報提供テンプレ】
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0001ピカチュウ
垢版 |
2019/01/04(金) 23:21:13.63ID:PC+h8XDeM
『ホリデーシーズンと言えば、「ギフト」です!
ギフトから出てくる7kmタマゴからは、「リーシャン」「ゴンベ」「リオル」「タマンタ」といったポケモンが
多くかえるようになります』
で悔しい思いをした人のためのスレッド
消費者庁への情報提供テンプレは>>2-3あたり
0002ピカチュウ
垢版 |
2019/01/04(金) 23:22:10.03ID:PC+h8XDeM
消費者庁への情報提供手順(その1)

1.「消費者庁」で検索、消費者庁ウェブサイトから「申出・問合せ窓口」
 http://www.caa.go.jp/policies/application/inquiry/

2.「個別の問合せ」から、景品表示法に関する情報提供 ▼景品表示法違反被疑情報提供フォーム を選択
 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/disobey_form/

3.注意事項より、「上記について同意する」にチェックを入れたのち、「情報提供画面へ進む」を選択
0003ピカチュウ
垢版 |
2019/01/04(金) 23:28:22.75ID:PC+h8XDeM
その2

4.
■「景品表示法違反の疑いがある行為を行っている事業者について」
・必須項目の「会社名又は名称」には「株式会社ナイアンティック」
・他は任意記載項目だが、住所を記入するなら、107-0062 東京都 港区南青山 6-14-11
ホームページアドレスは
https://www.nianticlabs.com/ja/

■「報告者(あなた自身)について」
任意だが、記入しておけば信用性が上がるかも?

■「他の行政機関等への情報提供の可否」
→いずれか自分の好きなものを選択

■「提供情報の種類の選択」
→不当表示

すると、不当表示用の記入欄が現れるので以下を記入
0004ピカチュウ
垢版 |
2019/01/04(金) 23:30:18.20ID:PC+h8XDeM
その3

・「表示媒体」
  →Pokémon GO公式ウェブサイト、Twitter
・「表示時期」
  →平成30年12月14日から
・「表示が行われた場所」
  →Pokemon GO公式ウェブサイト など
・「対象となる商品又はサービス」
  →7kmタマゴ限定ポケモンということを記入
例:Pokémon GOでは、ポケモンのタマゴを孵化させることでもポケモンを手に入れることができるが、
他のプレイヤー(フレンド)から送られるギフトに含まれるタマゴからしか
手に入れることができないポケモンが存在する。
今回の表示は、そのような限定ポケモンの入手に関する表示である。
なお、フレンドから送られるギフトに含まれるタマゴは、孵化させるために、
「ふかそうち」というアイテムを使って7キロメートル歩く必要があることから「7kmタマゴ」と表記されている。
また、「ふかそうち」には、何回でも使える無料の「ふかそうち」(ただし、
一つしか持つことができない)と有料アイテムの「ふかそうち」がある。

・「その表示内容」
  →「多くかえります」という表示について記入
例:「ギフトから出てくる7kmタマゴからは、「リーシャン」「ゴンベ」
「リオル」「タマンタ」といったポケモンが多くかえるようになります」と、
公式ウェブサイト(https://pokemongolive.com/ja/post/holiday2018/)にて画像付きで表示されている。

・「表示から受けた印象」
→率直な印象をどうぞ。
例:「多くかえるようになる」という表示から、「出現確率が通常よりも上がっている」、
「多少の課金をすれば入手可能である」という印象を受けた。

・「実際にはどうか」
 →実際の結果を記入
例:○○円程度の課金をし、合計約○○個の7kmたまごを孵化させたが、
入手できたリーシャンは○匹、リオルは○匹、タマンタは○匹であった。
ユーザーによる大規模な調査でも、ゴンベの入手確率は約2パーセント、
タマンタの入手確率は約0.5パーセント、リーシャンの入手確率は約0.2パーセントとされている。

■「表示・広告等の電子媒体の添付」
実際の画像をスクショして添付しよう。

あとは「内容確認画面へ進む」を押して送信

お疲れさまでした!
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