>>562
川沿いに歩道がある所って地域行政で名前のつけられた遊歩道だったり、ウォーキングコースになっていたりする事って珍しい事か?
そしてそこに架かる橋は歩行者も車も利用できる場合がほとんどだけど、車が利用出来るイコールで対象外ということではない(対象外は歩行者の利用が出来ない橋)ので、ウォーキングコース上などにあるなら車が通れるかどうかは関係ないと思ってる
ちなみにウォーキングコースや遊歩道などに当て嵌まらない生活道路に架かる一般的な橋に関しては今まで通り対象外の認識