弁護士ドットコム 軽犯罪法の「こじき」とは、どのような行為を指すのか?
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> 軽犯罪法
> 第1条〔軽犯罪〕
> 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
> 二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
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> 伊藤栄樹・勝丸充啓軽犯罪法新装第2版 p164
> 「こじきをする」とは,不特定の人に哀れみを乞い,自己又は自己の扶助する者のために生活に必要な金品を受けようとすることである。