>>335
条文読んでもいない盆暗が釈迦に説法甚だしい

第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。