流石に「部品の保有期間が切れたら」を聞き間違えたんじゃないかな…

https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2019_23.html

補修用性能部品の保有期間が守られていないと思ったら

 製造業表示規約で定められている保有期間は、製品の製造を打ち切った後から数えた年数で、定められた期間を下回ることはできません。

 家電製品の表示について規約違反などが疑われる場合、その製品のメーカーが全国家庭電気製品公正取引協議会の会員事業者であれば、同協議会に情報提供を行うことで、規約に違反した事業者には注意等の措置が取られることがあります。