自殺教唆罪 懲役7年

自殺教唆罪は未遂でも処罰される

 自殺教唆罪は、教唆された本人が自殺を遂げた時点で既遂になります。
 教唆された本人が自殺行為をしたものの死にきれなかったときには、
 自殺教唆罪の未遂として処罰されることになります。

自殺教唆罪の法定刑

 自殺教唆罪の法定刑は、6か月以上7年以下の懲役または禁錮と規定されています(刑法第202条)。