>>221
脱法ガチャピンの際は、結果として出来上がった物が似てなくても、似せようという意思が確認できたら著作権に引っかかる可能性があるみたいな見解があったな

パルワールドの場合は、ポケモンとは字面が全く違うので商品表示としては混同を生じさせるものではないからセーフにはなりそう
もし不正競争防止法違反で訴訟になった場合は、(商標としては全く違う物で混同を起こすことはないけど)デザインで既存のIPと混同させる場合としての新たな判例が出来る可能性はあるよなあ