>>233
不競法2条1項1号の判定と、不競法2条1項2号の判定基準が異なることに留意する必要があります
無名で凡百のゲームなら2条1項1号の判定基準になるので厳しいと思うけど、ポケモンって国が万博誘致に投入するほどの「著名商標」なので判定基準は2号が適用されるでしょう
1号だとセーフかもしれんけど2号だと・・・?

不競法2条1項2号の判定基準は
「同号の規律が発動されるためにも被告標章が原告の著名表示と「類似」していることが要件となるが、混同行為を規律する不正競争防止法2条1項1号と異なり、2号の類似は稀釈化(ダイリューション)や汚染化(ポリューション)を起こすほど似ていること、換言すれば、容易に著名表示を想起させるほどに似ていることであると理解すべきである」
westlawjapan.com/column-law/2013/130415/

不競法2条1項2号
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

これが私が何度も「今回の特許訴訟(おそらくモンボ周りなど見た目にかかる部分を対象)は上記1項2号の適用を確定させるためのもの」と言っている理由