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(2)信用毀損罪・偽計業務妨害罪にあたるケース

ただし、デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は、刑法第233条前段に規定されている「信用毀損罪」にあたるおそれがあります。
また、他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられます。

【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。