https://x.com/kumisaori/status/1891339366942843266
3について
今回の判示は「特定のための表現は著作物でない」としています。キャラ名等が著作物ではないのであれば、文字のみによる表現においては、「二次的著作物とならない=許諾を要さない」二次創作の範囲が広い、つまり続編やスピンオフはかなり好き勝手に書ける、ことになります。
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午後1:10 · 2025年2月17日