まず、
>弁護人若しくは検察官又は当事者若しくは訴訟代理人の公開法廷(公判又は口頭弁論)における具体的な異議
という訴訟法上の異議の説明文を引用しているのに、訴訟法上の異議かどうかが重要でないのはムジュンしている

次に、異議が却下されるのを承知で異議を申し立てるのが戦略のひとつであると主張するならともかく
それが異議の唯一の有効な使い方であると主張するのはムジュンしている
むしろ本来の異議ありの例外的な利用である

あと、
>ムジュンが生じてる前提なのは、「異議あり」をつきつける相手だけの話
ちょっとよくわからないので詳しく説明してください