>>422
でさぁお前理解したの?
コピペなんぞ腐るほど読んでるしコピペの内容は否定してないのよ問題はその先

条約の締約国は、その条約の義務を守らなければなりません。国家が条約を守る際、条約義務の内容がわからなければどういう行動をとればよいのかわかりませんので、国家は条約をまずは自ら解釈します(自己解釈(auto-interpretation))。自己解釈は他の締約国を拘束しません。強制的管轄権をもつ裁判所がない国際社会では、複数の自己解釈の併存という事態がしばしば生じます。請求権協定をめぐる日韓の対立も、2つの自己解釈が対立・併存している状態と理解できます。本コメントで述べてきたように、日韓請求権協定の解釈としては日本政府の解釈の方が自然だとは思いますが、韓国大法院の解釈が完全にあり得ないかというとそんなことはなく、「国際法に照らしてあり得ない判断」と断定して済むような話ではありません。日本政府の解釈の方がより妥当であることの説明が必要です。

 なお、日韓請求権協定には、自己解釈の対立・併存を解消するための手続が用意されています。協定の解釈・実施に関する紛争の仲裁委員会による解決(3条)という手続です。「紛争」の存否は客観的に認定され、仲裁手続に応じることは協定上の義務です(阿部浩己「日韓請求権協定・仲裁への路:国際法の隘路をたどる」『季刊戦争責任研究』80号(2013年)26-27頁))ので、韓国が仲裁手続に応じていないことは、それ自体が国際法違反を構成します。