そもそも、著作権法っての文化振興を目的とした法律だから
特定の概念やアイデアの個人独占という文化振興を阻むような事はむしろ許さない法律なのよね
もちろん、制作物に権利が認められない事は問題だから、それを保護するけど、それはむしろオマケ位の話だったり
なので、「〇〇を参考にした、〇〇のパクリである」と制作者が言い切っても著作権法上では
全く問題にはならなかったりする(もちろん、模倣程度にもよるし、当然、贋作だと駄目)
これらの問題を、トレースとか単なるオリジナルの改変みたいな贋作と混同して考えて居る人が多いのよね