>>696
>「類似しているかどうか?」は、判例上、「既存の著作物の表現形式上の本質的特徴部分を、新しい著作物からも直接感得できる程度に類似しているか?」が判断基準とされています。
>もう少し簡単に解説しますと、新しいイラストや画像と既存のイラストや画像の「共通部分」が、既存のイラストや画像にとって「本質的特徴にあたる部分なのか?」、それとも「本質的特徴ではない部分が共通しているにすぎないのか?」が、類似性の判断の分かれ目になります。

既存の一般的な要素ではなく、ポケモンであることを表す特徴が似ているとアウト