>>174
著作権ってそういうもんやで

日本で (C) が機能してない (アメリカの (C) のマネだけど法律がまるで違った) ってのは正解やけど

販売権としての (C) は 著作権の一部を(契約として)持っている って意味で間違ってないで

あと、そこの補足で勘違い気付いたが98条じゃなくて96条やったわ。 これに関しては謝る