>>201
思いっきり妄想喚いてるキチガイが何上から正解(笑)とか言ってんのかしらないけど
著作権と著作者人格権は第17条で定義される物、さっきも言ったが複製権は 第 2 1 条 で定義される権利

第96条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

第98条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、
又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

どっちでも同じだキチガイ
それはレコード製作者・放送事業者の 特例 なの
お前はいまさら適当に調べてすっとぼけたところを読んでるだけ、言い訳不能の詰み