>>222
>98条じゃなくて96条やったわ。 これに関しては謝る
訂正ってこれのこと?

第96条は「レコード製作者」、第98条は「放送事業者」に限って、「本来の著作権者ではなくても」それに隣接する権利(著作隣接権)が発生するという物
訂正先も間違ってるよ?

>著作権の権利のうち隣接権でないもの(氏名表示権 や 同一性保持権)は、法律で譲渡できない
というのはお前の妄想

著作者人格権とは第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利
著作権とは第21条から第28条までに規定する権利
と第17条で定義されてるの

だから「著作権の権利のうち隣接権」というの自体がお前の妄想・勘違い
著作権とは並びに第21条から第28条までに規定する権利で89条の隣接権とは関係ない