また、争点の1つとなっていた打ち消し表示(「任天堂は無関係」、「任○堂は無関係等の表記)についても、
打ち消し表示が存在したからといって「混同のおそれ」の要件、
あるいは不正競争行為該当性が否定されるようなことはないとしている。