判決文の後半ではかなりのボリュームを使って原告表現物、すなわちマリオ、ルイージ、ヨッシー、クッパについて、デザインの詳細を克明に記載し、その類似性を指摘。
複製物又は翻案物だと認定した上で、被告の複製権及び翻案権、自動公衆送信権送信可能化権の侵害を認めている。