0562優しい名無しさん垢版 | 大砲2018/07/06(金) 21:27:32.12ID:B4AfZ58V >>552 また嘘を付くねー 領収書(レシート)の発行がなくても、売買や飲食店はもちろん違法ではありません。 たとえば、本を買う時、本屋さんにお金を払い、その対価として本を受け取るのですから、 レシートはなくてもよいのです。(民法555条等)