>>552
また嘘を付くねー

領収書(レシート)の発行がなくても、売買や飲食店はもちろん違法ではありません。
たとえば、本を買う時、本屋さんにお金を払い、その対価として本を受け取るのですから、
レシートはなくてもよいのです。(民法555条等)