>>624
通帳を調べられればわかるでしょう。
生活保護法29条により市役所には資産状況等の調査権限が与えられています。

あなたが保護受給中なら、正直に申告することをお勧めします。
不正受給が発覚すれば78条返還金となり「強制徴収公債権」として管理されます。
自己破産でも免責されることはなく、保護費から天引きで回収されます。

だって