>>330
利用者の侵害行為認定についてその通りだと思います

作成者の方は、「暗号化された通信内容の読み取り」と「クライアントサイドでのグラフィック表現を付加」しているだけで
著作物の侵害(プログラムコードなどの書き換えと実行)が認められないのかなと思うけど
争点となる前述二点の行為で著作権侵害を構成できるのだろうか? と思います
ツール作成者はあくまで反社会組織へのお金の流れから日本であれば暴対法で対応できる可能性があるかもしれないですが
ツール作成行為の著作権侵害、あるいは偽計業務妨害の認定は厳しそうという印象です