>>82
たとえば、品種の定義ですが、私なんかも「品種はゲノム配列で定義する」等の比較的厳密な方法で定義されていると思っていました。
しかし、違います。品種の定義は「背丈○○cm, 花の色は○○、種子の大きさは○○」と、いちいち遺伝形質を文章で表現した「品種仕様書」で定義するのです。

従来法では「ある品種が別の品種と同じか違うか」は、育てた植物現物で比較する、という判例がありました。
品種 A と品種 B が同じか違うか、は、実際に A と B を育てた上で比較するべきで、それができないのなら「権利の侵害にならない」とされていたのです。

ところが改正法では「品種仕様書」があればそれだけで「権利の侵害を判定できる」ことになってしまったのです。品種の比較がペーパー判定になってしまったわけです。

……マニアックな話で恐縮です