>>874
>すなわち、私の資料 >>605 では、「対内的緊急事態に対しては、1968年の改定以降はドイツ基本法は規定を持たない」とあります。

?その資料でもドイツ基本法で対内的緊急事態に関して現在どのように規定されているか解説されています。
対内的緊急事態という用語が規定されなくなり使われなくなったことと取り違えていませんか?

>また、現に、欧州各国は、今回のコロナ感染拡大事態に対して、憲法で定めた緊急事態条項を適用していませんよね

それは知りません。
そもそも憲法を持たない国もありますし、大統領制なら憲法によらず私権制限が普通は可能です。

だからといって、日本で憲法によらず広範囲な私権制限が可能かというと
それは無理です。(行なえば違法になり、そういう立法は違憲になるから)

>戒厳令は改憲しなくとも国会で議決すれば出すことができますよ

まさか。
ソースを。

>今回の日本の対応でも、一部私権の制限はもりこまれていましたよ(用地の供出を強制できる等)

だからといって(コロナでない人も含めて)外出制限できることにはなりません。
どういう理屈で可能になるのか説明してください。