Q4 Q5 の答えが参考になるかと思います。

場面によって、後遺症の診断書ではなく、労務に服することができない状態であることを証明する診断書が必要になるかも知れません。

別件になりますが、申請が合理的であるにも関わらず、保険組合(健保協会)が不支給を決定した場合、厚生労働省の社会保険審査官へ不服の申し立てを行ってください。(会社や健保協会とは穏便に交渉されることをお勧めします)