>>526
學部レベルの話をいちいちしたくねえからな。

契約責任の場合は、原則、債務者が立証責任を負います。つまり、裁判では債務者
(契約違反を冒したと申し立てられた者)が、債務不履行につきその責めに帰すべき事
由に基づかないことなどを証明しなければなりません。債務者がこれを立証できない場
合、損害賠償責任が認められます。一方、不法行為責任の場合には、原則、被害者が立証
責任を負い、被害者が加害者の故意・過失により損害を受けた事実を証明しなければ、損害
賠償請求は認められません。
https://www.jexlimited.com/app-def/S-102/sp/?p=327